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− *第1条 百姓が刀や脇差、弓、槍、鉄砲などの武器を持つことを固く禁じる。よけいな武器をもって年貢を怠ったり、一揆をおこしたりして役人の言うことを聞かない者は罰する。+
− *第2条 取り上げた武器は、今つくっている方広寺の大仏の釘や、鎹にする。そうすれば、'''百姓はあの世まで救われる'''。+
− *第3条 百姓は農具だけを持って耕作に励めば、子孫代々まで無事に暮せる。百姓を'''愛するから'''武器を取り上げるのだ。'''ありがたく思って耕作に励め'''。+
編集の要約なし
; 刀狩令
; 刀狩令
: 刀狩令の文献によると条文は途中から大概なものとなっており
: 刀狩令の文献によると条文は途中から大概なものとなっており
: -第1条 百姓が刀や脇差、弓、槍、鉄砲などの武器を持つことを固く禁じる。よけいな武器をもって年貢を怠ったり、一揆をおこしたりして役人の言うことを聞かない者は罰する。
: -第2条 取り上げた武器は、今つくっている方広寺の大仏の釘や、鎹にする。そうすれば、'''百姓はあの世まで救われる'''。
: -第3条 百姓は農具だけを持って耕作に励めば、子孫代々まで無事に暮せる。百姓を'''愛するから'''武器を取り上げるのだ。'''ありがたく思って耕作に励め'''。
: と第1条はまだマシだが、第2条になって哲学的なことを語り出して、第3条に至っては'''殆ど煽っている'''など当時の彼の人格を物語っている。
: と第1条はまだマシだが、第2条になって哲学的なことを語り出して、第3条に至っては'''殆ど煽っている'''など当時の彼の人格を物語っている。
: なおこの刀狩令自体全員禁じられた訳でなく、一部の槍や弓矢、害獣駆除のための鉄砲や祭祀に用いる武具などは所持を許可されていることもあり、刀狩後も農村には大量の武器が存在したままで、完全に武装解除されたわけではない模様。(この点は現代の銃刀法にも通じている)。
: なおこの刀狩令自体全員禁じられた訳でなく、一部の槍や弓矢、害獣駆除のための鉄砲や祭祀に用いる武具などは所持を許可されていることもあり、刀狩後も農村には大量の武器が存在したままで、完全に武装解除されたわけではない模様。(この点は現代の銃刀法にも通じている)。